あなたが住んでいる所の近くに、老朽化して危険なアパートはありませんか?
全国各地に、老朽化したアパートがあります。
「これって倒壊しないの?」と不思議に思うような建物が多くあるのが今の日本の現状です。
今回は、倒壊した場合の責任は誰になるのか?
また、アパート耐用年数・アパート経営についても解説していきます。
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全国各地の危険なアパート
危険なアパートは全国各地にあります。
上の写真のようなアパートは、道が狭い住宅街などで、見ることがあります。
建てられて時間が経った建物は、次第に劣化が進みます。
建物をキレイに維持するには、メンテナンスが欠かせませんが、アパートオーナーの資金の都合もあります。
建物の見た目だけの問題なら、築年数が古い建物は、仕方ないのかもしれません。
しかし、建物の老朽化が原因で、倒壊するようなことがあれば、そこに住んでいる人にはたまったものではありません。
アパート耐久年数
・旧耐震基準(1981年まで)
……震度5強
・新耐震基準(1981年6月~)
……震度6強~7
耐震基準は、上のようになります。
しかし、新耐震基準をクリアしている建物でも、震度7に達すると、全壊する確率は50%と言われています。→詳しく
現在、老朽化により耐震性を満たしていない建物は、たくさんあります。
それにもかかわらず、危険なアパートに人が住んでいるケースが多いのが現状です。
和歌山県のある、リゾートホテルが2016年3月に閉館しました。
その理由は、建物の老朽化により、耐震基準が、現在の基準に満たないためでした。
補強工事をして、基準を満たせば、ホテルの運営はできるのですが、採算をとるのが難しかったためか、ホテルは閉館したそうです。→詳しく
ホテルだけでなく、日本全国の老朽化したアパートも、耐震基準をみたしているのか?確認しなければいけないと私は思います。
アパートオーナーの責任
建物倒壊の責任
アパートの住人に損害が発生することを、放置していたら、アパートオーナーが、住人に対しての損賠の賠償責任を負う責任があります。
例えば、建物の屋根が落ちてきて、ケガした場合の治療費は、オーナーに支払い責任があります。
地震などの自然災害で建物が倒壊した場合でも、安全性に欠けていた場合は、オーナーが損害賠償の責任を負うことになります。→詳しく
耐震診断が義務
・1981年6月1日以前に建築されたもの
・3階以上かつ1,000㎡以上の物件
上の2つの条件に当てはまるものが、耐震の診断をする義務があります。
詳しく→エイブル「耐震診断について」
現在の耐震の義務基準は、約40年前以上の建物で、3階建て以上、1,000㎡以上
1,000㎡とは、大体コンビニ5~6件分の広さです。
この基準では、2階建ての築30年以上の木造アパートは、診断の義務がないということです。
仮に2階建てが崩れても、周辺への影響が少ないからでしょうか?
コンビニ5~6件分の広さで、3階以上の建物なら、倒壊すれば、大災害になります。
建物が垂直に崩れるように、倒壊したなら、周囲には影響が少ないかもしれませんが、前後左右に倒れれば、住人以外にも、周辺地域に大きな被害を出してしまいます。
2階建ての木造アパートは、個人がオーナーの場合が多く、修理費用を簡単に出すことができないのかもしれません。
危険な階段
こちらの建物の階段には、穴がたくさん開いています。
分かりやすいように、〇で囲みました。
こんなに、横に穴が広がっていますが、階段は崩れる心配はないのでしょうか?
このあたりは、海の近くなので、鉄の劣化が激しいのかもしれませんが…このままでいいのか疑問です。
この建物は6戸あり、部屋の作りは2LDKになり、家族で暮らしてい方が多くなります。
また、近所に幼稚園、学校もあるため、小さなお子さんもいるのかもしれません。
この階段の下は、自転車置き場になっているようで、自転車や子供用の三輪車などが置かれています。
もし、階段の下にいる時に、階段が崩壊したら、とんでもない事になります。
アパート階段倒壊事故
2021年4月に東京都八王子市のアパートの階段倒壊で、死亡者が出ています。
木造3階建てで2013年に完工した建物です。(築8年)
このアパートの場合は、手抜き工事によって、階段が倒壊してしまったそうです。
詳しい詳細 →「東京新聞」