新・交通ルール
電動キックボードの道路交通法が改正されました。
ただし、現在は法律が交付前なので、以下の条件で電動キックボードを乗ることはできませんので、ご注意を!
- 16歳以上は、免許なしで運転可能
- 最高速度は20㎞以下
- ヘルメット不要
電動キックボードを運転する際は、運転免許(自動車の免許・原付免許)が無くても運転可能となります。
電動キックボードの性能には制限があり、20㎞以上のスピードがでないものの、使用が可能となります。
電動キックボードの新ルールでは、「特定小型原動付き自転車」と分類され、自転車と同じ交通ルールとなります
16歳未満の運転は禁止で、ナンバープレートの装着や自賠責保険の加入も必要になります。
通行場所は基本的には、車道を走ります。(自転車専用通行帯も可能)
ただし、最高速度を6㎞まで落して走行した場合、歩道での走行も可能となります。
6㎞というと、マラソンよりも少し遅いスピードです。
現在の法律「電動キックボード」
改正された法律が交付前なので、電動キックボードは「原付バイク」・「自動二輪車(小型)」と同じ扱いになります。
◉電動キックボードの法律
- 運転免許取得
- ヘルメット着用
- 税金の支払い(軽自動車税1年1,000円)
- 自賠責保険への加入義務
- ナンバープレートの取り付け
- 安全装置の取り付け(ミラーやライトなど)
詳しい詳細→こちら
電源付きでないキックボード
電動キックボードは公道(私有地ではない、公共の道路)での走行が認められましたが、動力が無いキックボードは、法律は変わっていませんのでご注意を!
キックボード(電動ではない)は、ローラースケートと同じ扱いになります。
◉ローラースケートの法律
道路交通法76条4項3号では、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」に違反した場合、5万円以下の罰金に処せられることが法律で決まっています。(道交法120条1項9号)
◉キックボードの交通ルール
電源のないキックボードは、ローラースケートと同じと解釈されると、車や人が多い道路では、キックボードでの移動は、できないということになります。
だだ、「交通のひんぱんな道路」というのも、あいまいな表現で分かりにくいですよね?
警察に伺いました!
福岡県警察本部「法規部」(092-641-4141)の方に聞いたところ、以下の回答を頂きました。
「キックボードは遊具扱いになるので、公道で乗ることは原則禁止」との回答。
人気のキックボード
◉キックボード(電源無し)
電源がないキックボードは、公道(一般道路)では走行できませんが、公園や私有地では楽しむことができます。
公道であっても、車が少ない所なら乗っても問題ありませんので、キックボードを趣味の一つとして楽しむのもいいですね。
◉電動キックボード
こちらのキックボードは、2~3時間の充電で8~13㎞程走行できます。
折り畳みができるので、ちょっとした買い物に行くときも便利!
重量7.5kgで、電源付きのキックボードとしては軽量設計で、車に積んで持ち運ぶこともできます。